会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第53問: 空売りを受託する場面における受渡しを確実にする措置(決済措置)の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
取引所定款・諸規則と売買管理
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第53問
空売りを受託する場面における受渡しを確実にする措置(決済措置)の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 会員等が受託した空売りについて決済措置の確認を行う対象の有価証券は、大量の空売りにより受渡しに支障が生じるおそれがあるものとして、金融商品取引所が指定する。
4が誤りで、決済措置(受渡しを確実にする措置)の確認の対象となる有価証券を指定するのは、金融商品取引所ではなく金融庁長官です(金融商品取引法施行令第26条の2の2第1項)。
1は正しく、空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者も、決済措置を確認できなければ取次ぎを行えません。
2も正しく、空売りの委託や委託の取次ぎを申し込む者は、相手方に決済措置が講じられていることを明らかにします。
3も正しく、会員等の自己の計算による空売りも、決済措置が講じられていなければ行えません。
5も正しく、内閣府令で定める取引には、これらの定めの適用除外が置かれています。決済措置の確認の対象銘柄は金融庁長官が指定し、確認の義務は受託・取次ぎ・自己の計算による空売りのどの場面にもかかります。
根拠・参照資料: 金融商品取引法施行令第26条の2の2第1項から第6項まで
関連キーワード: 空売り・決済措置・金融商品取引法施行令第26条の2の2・店頭売買有価証券市場
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