会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第51問: 内部管理責任者が社内規則の前提として押さえておくべき、金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
取引所定款・諸規則と売買管理
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第51問
内部管理責任者が社内規則の前提として押さえておくべき、金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 金融商品取引所が受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2が正しく、金融商品取引所が定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければなりません(金融商品取引法第149条第1項)。
1は誤りで、受渡しその他の決済方法は、業務規程に細則を定める事項に含まれます。
3は誤りで、取引証拠金に関する事項は、受託契約準則ではなく業務規程の記載事項です。
4は誤りで、取引参加者に関する事項と信認金に関する事項は、会員金融商品取引所については業務規程の記載事項から除かれています。
5は誤りで、業務規程の細則は、開設する取引所金融商品市場ごとに定めます。定款・業務規程・受託契約準則の変更には内閣総理大臣の認可が要り、それ以外の規則は作成・変更・廃止の後に遅滞なく届け出ると分けて覚えます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第149条第1項・第2項、第117条第1項
関連キーワード: 業務規程・受託契約準則・金融商品取引法第149条・金融商品取引法第117条
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