メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

会員内部管理責任者資格試験 取引所定款・諸規則と売買管理 練習問題 第25問: 空売りに関する規制についての記述のうち、正しいものはどれか。

問題 25 / 30あと 2 問で 90% の位置
中級取引所定款・諸規則と売買管理

空売りに関する規制についての記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 空売り残高の情報提供義務は、残高割合が発行済株式の総数の0.2パーセント以上となり、かつ空売り残高売買単位数が50を超えたときに生じ、取引所が公表するのは残高割合0.5パーセント以上のものである。

2が正しい記述です。残高情報の提供義務は、空売り残高割合が発行済株式の総数の0.2パーセント以上になり、かつ空売り残高売買単位数が50を超えたときに生じます(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の2第1項第1号、第15条の3第1項第7号)。割合だけを覚えていると、50売買単位以下にとどまる残高まで報告対象と誤ります。取引所が公表するのは残高割合0.5パーセント以上のものです(同府令第15条の4第1項第1号)。1は誤りで、価格規制は基準となる値段より10パーセント以上低い値段での売買が公表された場合に発動するトリガー方式です(同府令第12条第6項)。3は誤りで、株券を借りて行う信用取引の売付けも空売りに含まれます(金融商品取引法施行令第26条の2の2第1項第1号)。4は誤りで、適格機関投資家以外の者が行う50売買単位以内の信用取引の売付けは価格規制の適用除外です(同府令第15条第1項第2号)。5は誤りで、委託をする側は相手方に空売りか否かを明らかにしなければならず、受託した会員等も委託者に確認しなければなりません(金融商品取引法施行令第26条の3第2項・第4項)。

根拠・参照資料: 金融商品取引法施行令第26条の2の2、第26条の3、第26条の4、第26条の5、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第12条第6項・第15条第1項・第15条の2第1項・第15条の3第1項・第15条の4第1項

関連キーワード: 空売り・残高報告・価格規制・明示・確認義務

解答すると次へ進めます
広告

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める
広告

他の科目もチェック