会員内部管理責任者資格試験 内部管理・営業責任者の実務 練習問題 第69問: 特定取引が特定国等に関する厳格な取引時確認の対象となるかは、顧客が特定国等に居住し又は所在するかどうかで判定する。
内部管理・営業責任者の実務
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第69問
特定取引が特定国等に関する厳格な取引時確認の対象となるかは、顧客が特定国等に居住し又は所在するかどうかで判定する。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤り。特定取引(取引時確認の対象となる取引)のうち、特定国等に関して厳格な取引時確認(厳格な顧客管理の必要が特に高い取引で行う確認)が要るのは、特定国等にいる顧客との取引に限りません。
特定国等に居住し又は所在する者へ財産を移す取引も入ります(犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第2項第2号)。特定国等は政令でイランと北朝鮮とされています(同法施行令第12条第2項)。
顧客の居所だけで判定した点が誤りで、顧客が国内にいても財産の移転先で対象になります。特定国等の定めのほかにも厳格な確認の定めがあります(同法第4条第2項第1号・第3号)。
国内の顧客の特定取引でも、特定国等に居住し又は所在する者へ財産を移すものは、厳格な取引時確認の対象です。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項・第2項第1号・第2号・第3号、同法施行令第12条第2項
関連キーワード: 厳格な取引時確認・特定国等・財産・特定取引
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