会員内部管理責任者資格試験 内部管理・営業責任者の実務 練習問題 第66問: 指定紛争解決機関の手続で顧客が受諾した特別調停案は、紛争解決委員が作る和解案の一つであり、加入業者は受諾の勧告を受けた立場として、受諾するかを自社で判断する。
内部管理・営業責任者の実務
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第66問
指定紛争解決機関の手続で顧客が受諾した特別調停案は、紛争解決委員が作る和解案の一つであり、加入業者は受諾の勧告を受けた立場として、受諾するかを自社で判断する。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤り。特別調停案は和解案の一種ですが、一定の例外を除いて加入業者(機関と手続実施基本契約を結んだ業者)が受諾しなければならないものと法律で定義されています(金融商品取引法第156条の44第6項)。
受諾を勧告できるとされるのは通常の和解案で(同条第2項第4号)、勧告では和解の見込みがないときに提示されるのが特別調停案です(同項第5号)。例外は、顧客が受諾しないとき、顧客の受諾を業者が知った日から1か月を経過する日までに訴訟が提起され取り下げられないとき、同じ期間内に仲裁の合意や別の和解などが成立したときなどです(1か月は同条第6項第2号から第4号)。
指定紛争解決機関の特別調停案は、顧客が受諾し法律に定める例外に当たらなければ、加入業者が受諾しなければなりません。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第156条の42第2項・第156条の44第2項第4号・第5号・第6項
関連キーワード: 特別調停案・指定紛争解決機関・和解案・受諾
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