会員内部管理責任者資格試験 内部管理・営業責任者の実務 練習問題 第65問: 法人関係情報の社内規則に、取得した際の手続、取得者と管理部門の情報管理手続、管理部門の明確化、伝達手続、禁止行為の定めがあれば、日本証券業協会の規則が掲げる事項
内部管理・営業責任者の実務
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第65問
法人関係情報の社内規則に、取得した際の手続、取得者と管理部門の情報管理手続、管理部門の明確化、伝達手続、禁止行為の定めがあれば、日本証券業協会の規則が掲げる事項はそろっている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤り。日本証券業協会の規則(協会員における法人関係情報の管理態勢の整備に関する規則第4条)が社内規則に定めるよう求める事項には、問題文に挙がった取得、情報管理、管理部門の明確化、伝達、禁止行為のほかに、法人関係情報の消滅又は抹消の手続が入っています(同条第5号)。
列挙からこの手続が抜けているので、事項はそろっていません。法人関係情報がなくなる場面の手続も、社内規則に定めておく対象です。
協会員が定める法人関係情報の社内規則には、取得・管理・伝達の手続と管理部門の明確化、禁止行為のほか、消滅又は抹消の手続も入れなければなりません。
根拠・参照資料: 日本証券業協会 協会員における法人関係情報の管理態勢の整備に関する規則第4条
関連キーワード: 社内規則・法人関係情報・消滅又は抹消・伝達
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