会員内部管理責任者資格試験 内部管理・営業責任者の実務 練習問題 第64問: 法人関係情報に当たるか決まる前の検討資料でも、法人関係情報になり得るような情報が書かれていれば、協会員はその書類を他の部門から隔離する等して管理しなければならな
内部管理・営業責任者の実務
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第64問
法人関係情報に当たるか決まる前の検討資料でも、法人関係情報になり得るような情報が書かれていれば、協会員はその書類を他の部門から隔離する等して管理しなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい。日本証券業協会の規則(協会員における法人関係情報の管理態勢の整備に関する規則第6条第2項・第3項)は、法人関係情報が書かれたものだけでなく、「法人関係情報になり得るような情報」を書いた書類や電子ファイルも管理の対象にしています。
方法の例として、書類は他の部門から隔離すること、電子ファイルは容易に閲覧できない方法をとることが挙がります。法人関係情報と決まってからではなく、なり得る段階の資料から管理が始まります。
協会員は、法人関係情報に当たるか決まる前でも、なり得る情報を書いた書類や電子ファイルを、業務に必要のない部門へ伝わらないように管理します。
根拠・参照資料: 日本証券業協会 協会員における法人関係情報の管理態勢の整備に関する規則第6条第2項・第3項
関連キーワード: 法人関係情報・書類・電子ファイル・法人関係情報になり得るような情報
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