会員内部管理責任者資格試験 内部管理・営業責任者の実務 練習問題 第62問: 金融商品取引業者の役職員が、本業にも付随業務にも当たらない業務で法令等に反する行為をしたときは、業者の業務の運営や財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがなくても
内部管理・営業責任者の実務
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第62問
金融商品取引業者の役職員が、本業にも付随業務にも当たらない業務で法令等に反する行為をしたときは、業者の業務の運営や財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれがなくても届出の対象となる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤り。届出の対象となる法令等に反する行為のうち、金融商品取引業とその付随業務以外の業務のものは、業者の業務の運営や財産の状況に重大な影響が及ぶおそれのあるときに限られます(金融商品取引業等に関する内閣府令第199条第7号の括弧書き)。
「重大な影響を及ぼすおそれがなくても」としている点で、この限定を落としています。本業と付随業務での違反にはこの限定がなく、過失による一部の行為を除いて届出の対象です。
金融商品取引業者の役職員の法令違反のうち、本業と付随業務以外の業務のものは、業務の運営や財産の状況への重大な影響のおそれがあるときに限って届出の対象となります。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第50条第1項第8号、金融商品取引業等に関する内閣府令第199条第7号
関連キーワード: 付随業務・法令等に反する行為・重大な影響・届出
模試 (50問)
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