会員内部管理責任者資格試験 内部管理・営業責任者の実務 練習問題 第61問: 金融商品取引業者の役職員による注文内容の未確認の売買や顧客を誤認させる勧誘は、過失によるものなら、法令等に反する行為を知ったときの届出の対象から除かれる。
内部管理・営業責任者の実務
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第61問
金融商品取引業者の役職員による注文内容の未確認の売買や顧客を誤認させる勧誘は、過失によるものなら、法令等に反する行為を知ったときの届出の対象から除かれる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい。金融商品取引業者は、役職員に法令等に反する行為があったと知ったときに遅滞なく内閣総理大臣へ届け出ますが、一部の行為は過失によるものなら対象から外れます(金融商品取引法第50条第1項第8号、金融商品取引業等に関する内閣府令第199条第7号)。
外れるのは、事故の定めに挙がる注文内容の未確認、誤認させる勧誘、注文執行の事務処理の誤り、システム異常による執行の誤りなどです(同府令第118条第1号イからニ)。同じ号のホの「その他法令に違反する行為」は除外に入りません。
協会への事故連絡書の提出は別の定めです(日本証券業協会の協会員の従業員に関する規則第9条)。役職員の注文内容の未確認や誤認勧誘などが過失によるものなら、法令等に反する行為を知ったときの内閣総理大臣への届出の対象から外れます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第50条第1項第8号、金融商品取引業等に関する内閣府令第199条第7号・第118条第1号、日本証券業協会 協会員の従業員に関する規則第9条
関連キーワード: 法令等に反する行為・過失・誤認させる勧誘・届出
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