会員内部管理責任者資格試験 内部管理・営業責任者の実務 練習問題 第41問: 特別会員内部管理責任者資格試験のみに合格している者は営業責任者となる資格を有するが、会員は、原則として、その者を営業責任者に任命することはできない。
内部管理・営業責任者の実務
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第41問
特別会員内部管理責任者資格試験のみに合格している者は営業責任者となる資格を有するが、会員は、原則として、その者を営業責任者に任命することはできない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、会員が営業責任者に任命できる者は、会員営業責任者資格試験か会員内部管理責任者資格試験の合格者に限られています。一方で規則第11条第1項は、営業責任者となる資格を与える試験を4つ挙げており、特別会員内部管理責任者資格試験もその一つです。
そのため、特別会員内部管理責任者資格試験だけの合格者は、資格はあっても会員が任命できる者には入りません。「原則として」とあるのは、新たに加入した協会員や海外から国内に着任した者について、6か月間は配置できる特例があるからです。
営業責任者の「資格がある」ことと「会員が任命できる」ことは別の項で決まっているので、資格の有無だけで配置できるかを判断しないようにしましょう。
根拠・参照資料: 日本証券業協会「協会員の内部管理責任者等に関する規則」第11条第1項・第2項・第19条第2項・第4項
関連キーワード: 営業責任者資格・任命・会員・特別会員内部管理責任者資格試験
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