会員内部管理責任者資格試験 内部管理・営業責任者の実務 練習問題 第38問: 営業責任者に法令等違反行為があった場合であっても、日本証券業協会が従業員規則に基づいてその者を不都合行為者として取り扱うときは、営業責任者等配置禁止措置は講じら
内部管理・営業責任者の実務
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第38問
営業責任者に法令等違反行為があった場合であっても、日本証券業協会が従業員規則に基づいてその者を不都合行為者として取り扱うときは、営業責任者等配置禁止措置は講じられない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、協会が従業員規則に基づき不都合行為者として取り扱うときは、営業責任者等配置禁止措置は講じられません(規則第17条第1項ただし書)。配置禁止措置は、営業責任者が自ら法令等違反行為を行ったときなどに、5年以内の期間で講じるものです。
不都合行為者として取り扱われた者はそもそも営業責任者や内部管理責任者に任命できなくなるので、措置を重ねる必要がないという整理です。不都合行為者として扱うときは配置禁止措置を講じないというただし書は、内部管理責任者についての措置にも同じく置かれています。
根拠・参照資料: 日本証券業協会「協会員の内部管理責任者等に関する規則」第17条第1項・第18条第1項
関連キーワード: 営業責任者等配置禁止措置・ただし書・不都合行為者・従業員規則
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