会員内部管理責任者資格試験 内部管理・営業責任者の実務 練習問題 第9問: 「協会員の内部管理責任者等に関する規則」に関する細則第4条第3号イにより、特別会員の公共債の窓口販売業務について営業単位とされるのは、その業務を行う独立した部、
内部管理・営業責任者の実務
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第9問
「協会員の内部管理責任者等に関する規則」に関する細則第4条第3号イにより、特別会員の公共債の窓口販売業務について営業単位とされるのは、その業務を行う独立した部、室、課、営業所又は事務所である。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、細則第4条第3号イが営業単位とするのは、業務を「行う独立した」部署ではなく、業務を「統括する」部、室、課、営業所又は事務所です。営業単位は、営業責任者と内部管理責任者を任命して置く単位で、細則が会員・特定業務会員・特別会員の区分ごとに範囲を定めています。
特別会員で業務を「統括する」部署が営業単位となるイの業務は、公共債の窓口販売業務と、組成や約定等が集中して管理されている特定店頭デリバティブ取引等に関する業務です。
根拠・参照資料: 日本証券業協会「協会員の内部管理責任者等に関する規則」に関する細則第4条第3号、日本証券業協会「協会員の内部管理責任者等に関する規則」第10条第1項・第13条第1項
関連キーワード: 営業単位・特別会員・公共債の窓口販売業務・細則第4条
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