会員内部管理責任者資格試験 内部管理・営業責任者の実務 練習問題 第8問: 協会員は、投資勧誘等の営業活動や顧客管理を行う本店・営業所・事務所を細則に従って営業単位と定め、その営業単位の長を営業責任者として任命し配置しなければならない。
内部管理・営業責任者の実務
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第8問
協会員は、投資勧誘等の営業活動や顧客管理を行う本店・営業所・事務所を細則に従って営業単位と定め、その営業単位の長を営業責任者として任命し配置しなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、協会員は営業活動や顧客管理を行う本店・営業所・事務所を細則に従って営業単位と定め、その長を営業責任者に任命して置かなければなりません(規則第10条第1項)。営業単位の範囲は、細則が会員・特定業務会員・特別会員の区分ごとに定めています。
会員では、営業部・法人部・国際部・営業所などの独立した営業部門や、株式部・債券部などの商品部門が挙げられています。特別会員には、営業責任者に任命しようとする者が資格要件を満たしていないときの特例があります。
あらかじめ協会に届け出れば、任命の日から6か月に限り、その営業単位の管理職者(資格要件を満たす者)を営業責任者にできます。登録金融機関金融商品仲介行為を行う営業単位は、この特例の対象外です。
同じ営業単位ごとに、原則として営業責任者には営業単位の長が、内部管理責任者には内部管理業務の管理職者が就きます。
根拠・参照資料: 日本証券業協会「協会員の内部管理責任者等に関する規則」第10条第1項・第13条第1項、日本証券業協会「協会員の内部管理責任者等に関する規則」に関する細則第4条・第5条第1項
関連キーワード: 営業単位・営業責任者の配置・営業単位の長・細則第4条
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