会員内部管理責任者資格試験 協会定款・諸規則 練習問題 第74問: 協会の従業員に関する規則では、従業員が自分の有価証券の売買に、顧客の名義でなく住所だけを使うことも、協会員が防ぐべき行為に入る。
協会定款・諸規則
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第74問
協会の従業員に関する規則では、従業員が自分の有価証券の売買に、顧客の名義でなく住所だけを使うことも、協会員が防ぐべき行為に入る。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい。日本証券業協会の規則 (協会員の従業員に関する規則第7条第10号) では、従業員が自分の有価証券の売買などに顧客の「名義又は住所」を使うことを、協会員が起こさせないようにする行為に挙げています。
名義と住所は「又は」で並ぶので、住所だけでも当たります。向きが逆の定め (同条第8号) もあり、こちらは顧客の取引に自分や親族の名義や住所を使わせる行為です。
義務を負うのは協会員で、従業員がそうした行為をしないようにする立場です。従業員の取引を点検するときは、本人の取引に顧客の名義だけでなく顧客の住所が使われていないかも確かめます。
根拠・参照資料: 日本証券業協会 協会員の従業員に関する規則第7条第10号
関連キーワード: 従業員・顧客の住所・自己の取引・協会員
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