会員内部管理責任者資格試験 協会定款・諸規則 練習問題 第67問: 協会の高齢顧客ガイドラインの考え方では、取引代理人制度を定める会社でも、高齢顧客の社内規則の対象かどうかは口座名義人の年齢で決める。
協会定款・諸規則
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第67問
協会の高齢顧客ガイドラインの考え方では、取引代理人制度を定める会社でも、高齢顧客の社内規則の対象かどうかは口座名義人の年齢で決める。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤り。協会のガイドライン (投資勧誘規則第5条の3の考え方) では、年齢で見る相手は口座名義人に限られません。
取引代理人 (口座名義人に代わって取引を行う人) を置ける制度がある会社では、取引代理人のほうが高齢の場合も社内規則の対象にする必要があるとしています。設問は、年齢を見る相手を名義人だけに狭めた点が誤りです。
逆に、名義人が高齢で取引代理人は高齢でない場合の扱いは、各社の制度の実情に応じて定めることとされています。高齢顧客の社内規則を点検するときは、取引代理人制度がある会社なら、口座名義人だけでなく取引代理人が高齢の場合も対象に入っているかを確かめます。
根拠・参照資料: 日本証券業協会 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第5条の3の考え方
関連キーワード: 高齢顧客・取引代理人・口座名義人・社内規則
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