会員内部管理責任者資格試験 協会定款・諸規則 練習問題 第65問: 採用時に職務停止の処分などの有無を協会へ照会する対象は、協会員や金融商品仲介業者の出身者に限られず、過去5年間に金融サービス仲介業の外務員だった者も含む。
協会定款・諸規則
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第65問
採用時に職務停止の処分などの有無を協会へ照会する対象は、協会員や金融商品仲介業者の出身者に限られず、過去5年間に金融サービス仲介業の外務員だった者も含む。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、金融サービス仲介業の外務員だった者を採用するときも、協会への照会が要ります。協会の「協会員の従業員に関する規則」は、過去5年間のいずれかの時点で次のどれかだった者(今そうである者を含む)を採用しようとするとき、協会員に照会を求めています。
他の協会員の従業員、金融商品仲介業者やその外務員、金融サービス仲介業の外務員です。協会は、外務員の登録の取消しや職務停止の処分、職務禁止措置などの有無と概要を回答します。
採用では、応募者の職歴に金融サービス仲介業が無いかまで確かめます。処分の有無の照会は金融サービス仲介業の外務員だった者も対象ですが、一級不都合行為者についての照会は対象に挙げていない別の照会です。
根拠・参照資料: 日本証券業協会 協会員の従業員に関する規則第5条第2項・第5項
関連キーワード: 採用・照会・金融サービス仲介業・職務停止
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