会員内部管理責任者資格試験 協会定款・諸規則 練習問題 第63問: 顧客自身は投資運用業者でなく、投資運用業を行う者が指図する口座で行われる信用取引を受託するときも、委託保証金の率の引上げの措置が採られた銘柄なら、協会員は措置の
協会定款・諸規則
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第63問
顧客自身は投資運用業者でなく、投資運用業を行う者が指図する口座で行われる信用取引を受託するときも、委託保証金の率の引上げの措置が採られた銘柄なら、協会員は措置の旨と内容を説明しなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、投資運用業を行う者が指図する口座での取引なら、措置の旨と内容の説明は要りません。協会員は、委託保証金の率の引上げなどの措置が採られた銘柄の信用取引を受けるとき、措置が行われていることとその内容を顧客に説明しなければなりません。
ただし、取引が投資運用業を行う者の指図する口座で行われる場合は、この説明を要しないとされています。支店では、説明の記録が無い受託について、こうした指図口座の取引に当たるかを確かめます。
説明が要らないのは顧客自身が投資運用業者である場合に限らず、顧客がそうでなくても、投資運用業を行う者が指図する口座での取引なら同じく要りません。
根拠・参照資料: 日本証券業協会 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第12条第3項・第4項第2号
関連キーワード: 信用取引・委託保証金・投資運用業・説明
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