会員内部管理責任者資格試験 協会定款・諸規則 練習問題 第62問: 社債券の電子申込型電子募集取扱業務で、内閣府令に定めるウェブ上の閲覧などの方法以外で投資勧誘をすることの禁止は、個人である特定投資家には及ばない。
協会定款・諸規則
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第62問
社債券の電子申込型電子募集取扱業務で、内閣府令に定めるウェブ上の閲覧などの方法以外で投資勧誘をすることの禁止は、個人である特定投資家には及ばない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、個人である特定投資家にも、この勧誘の方法の禁止は及びます。協会の規則(協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則)は、社債券の電子申込型電子募集取扱業務での投資勧誘を、内閣府令が定めるウェブ上の閲覧などの方法に限っています。
禁止から除かれる顧客は「特定投資家のうち法人である者」と書かれ、個人の特定投資家は除かれていません。支店では、この業務で顧客の求めによらない電話や訪問の勧誘が混じっていないかを、顧客が法人の特定投資家かどうかとあわせて点検します。
ウェブ上の閲覧などの方法に限る決まりは、新株予約権付社債券を除く社債券の電子申込型電子募集取扱業務が対象で、例外になる顧客は法人の特定投資家だけです。
根拠・参照資料: 日本証券業協会 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第12条の2第1項・第2項、金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の3
関連キーワード: 電子申込型電子募集取扱業務・特定投資家・社債券・投資勧誘
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