会員内部管理責任者資格試験 協会定款・諸規則 練習問題 第49問: 日本証券業協会の定款第19条に基づき協会が会員に報告又は資料の提出を求めることができる事項のうち、営業及び財産に関するものは当該会員自身のものに限られ、その会員
協会定款・諸規則
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第49問
日本証券業協会の定款第19条に基づき協会が会員に報告又は資料の提出を求めることができる事項のうち、営業及び財産に関するものは当該会員自身のものに限られ、その会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の営業及び財産は対象とされていない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、協会が会員に報告や資料の提出を求めることができる事項のうち、「営業及び財産」は会員自身のものに限られます(日本証券業協会定款第19条第1項)。協会が求めることができるのは、会員とその会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の遵守の状況と、その会員の営業及び財産です。
遵守の状況とは、法令、法令に基づく行政官庁の処分、定款その他の規則、取引の信義則を守っている状況のことです。会員が協会からの報告や資料の提出の求めに応じなかったり、虚偽の報告や資料を出したりすると、処分の事由になります。
根拠・参照資料: 日本証券業協会定款第19条第1項・第2項、第28条第1項第7号
関連キーワード: 資料の提出・金融商品仲介業者・遵守の状況・営業及び財産
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