会員内部管理責任者資格試験 協会定款・諸規則 練習問題 第48問: 反社会的勢力との関係遮断に関する規則は、第一種少額電子募集取扱業務(株式投資型クラウドファンディング)を行う者を除いて特定業務会員にも準用されるが、日本証券業協
協会定款・諸規則
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第48問
反社会的勢力との関係遮断に関する規則は、第一種少額電子募集取扱業務(株式投資型クラウドファンディング)を行う者を除いて特定業務会員にも準用されるが、日本証券業協会と事前に取り決めた方法で行う審査についての規定は準用の対象から除かれている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、反社会的勢力との関係遮断に関する規則は特定業務会員にも準用されますが、協会と事前に取り決めた方法で行う審査についての3つの項は除かれています(反社会的勢力との関係遮断に関する規則第14条第1項)。基本方針の策定と公表、反社会的勢力でない旨の確約、契約書又は取引約款等への解除条項、疑いが生じた場合の審査、社内規則の制定と管理態勢の定期的な検査などは、特定業務会員にも準用されます。
第一種少額電子募集取扱業務(株式投資型クラウドファンディング)を行う特定業務会員は、この規則ではなく「株式投資型クラウドファンディング業務に関する規則」の定めによります。特定業務会員の社内規則を反社会的勢力との関係遮断に関する規則の見出しだけで作ると、準用されない協会との取り決めによる審査まで取り込んでしまいます。
根拠・参照資料: 日本証券業協会「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」第14条第1項・第2項、日本証券業協会定款第5条第2号
関連キーワード: 特定業務会員・準用・協会と取り決めた審査・反社規則
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