会員内部管理責任者資格試験 協会定款・諸規則 練習問題 第42問: 1月を超える期間の外務員の職務禁止措置を決定された者が、その決定の日から5年以内に、再び1月を超える職務禁止措置に相当する事由を生じさせた場合、その職務禁止措置
協会定款・諸規則
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第42問
1月を超える期間の外務員の職務禁止措置を決定された者が、その決定の日から5年以内に、再び1月を超える職務禁止措置に相当する事由を生じさせた場合、その職務禁止措置の期間は5年間となる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、1月を超える職務禁止措置を受けた者が、決定の日から5年以内に再び1月を超える措置に当たる事由を生じさせると、措置の期間は5年間になります(協会員の外務員の資格、登録等に関する規則第6条第2項)。職務禁止措置は、協会が5年以内の期間を定めて外務員の職務を禁じる措置で、決定の日から5年以内を「措置対象期間」といいます。
繰り返した者は、その上限の5年間になる仕組みです。もう一つの型は、1日以上の措置を受けた者が、措置対象期間内に再び措置の決定を受け、さらに措置に当たる事由を生じさせた場合で、こちらも5年間になります。
前の措置が1月を超える型と1日以上の型では、5年間の措置になるまでに要る再発の回数が違うので、取り違えないようにしましょう。
根拠・参照資料: 日本証券業協会「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」第6条第1項・第2項
関連キーワード: 外務員の職務禁止措置・措置対象期間・5年間・外務員規則
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