会員内部管理責任者資格試験 協会定款・諸規則 練習問題 第41問: 日本証券業協会が不都合行為者として取り扱っている本人は、改悛の情があることが明らかであることを理由に、自ら取扱いの解除を申請することができる。
協会定款・諸規則
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第41問
日本証券業協会が不都合行為者として取り扱っている本人は、改悛の情があることが明らかであることを理由に、自ら取扱いの解除を申請することができる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、不都合行為者本人は、改悛の情があることが明らかだという理由では取扱いの解除を申請できません(協会員の従業員に関する規則第14条第2項)。本人が申請できるのは、取扱いの原因となった事故について新たな事実が判明したときや、その他の特段の事情があるときです。
改悛の情を理由に申請できるのは協会員で、協会員は新たな事実の判明やその他の特段の事情がある場合にも申請できます。
根拠・参照資料: 日本証券業協会「協会員の従業員に関する規則」第14条第1項・第2項
関連キーワード: 不都合行為者・解除の申請・改悛の情・従業員規則
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