会員内部管理責任者資格試験 協会定款・諸規則 練習問題 第38問: 協会員の従業員に関する規則上、報酬の一部として所属協会員から給付されることが決定したストック・オプションの価格変動の危険を減らすために行うオプション取引が、自己
協会定款・諸規則
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第38問
協会員の従業員に関する規則上、報酬の一部として所属協会員から給付されることが決定したストック・オプションの価格変動の危険を減らすために行うオプション取引が、自己の計算による取引の禁止の例外となり得る期間は、給付が決定された日から権利行使期間の末日までとされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、ストック・オプションの価格変動の危険を減らす取引が例外になり得るのは、給付が決定された日から「権利行使が可能となる日まで」です(協会員の従業員に関する規則第7条第4号)。従業員が名義を問わず自己の計算で信用取引や有価証券関連デリバティブ取引等を行うことは、禁止行為です。
例外は、報酬の一部として給付が決まった株式やストック・オプションの価格変動の危険を、定められた期間に減らすために行う取引です。そのうち、専ら投機的利益の追求を目的としないものとして承諾を受けたものに限られます。
例外の期間は、株式なら給付が決定された日から実際に給付される日まで、ストック・オプションなら権利行使が可能となる日までと、対象で終わりが違います。
根拠・参照資料: 日本証券業協会「協会員の従業員に関する規則」第7条第4号、金融商品取引法第2条第21項第3号・第22項第3号・第23項
関連キーワード: 自己の計算・信用取引・報酬の一部・オプション取引
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