会員内部管理責任者資格試験 協会定款・諸規則 練習問題 第32問: 協会員は、顧客と有価証券関連デリバティブ取引等の販売に係る契約を締結しようとするときは注意喚起文書を交付しなければならないが、その契約の締結前1年以内に当該顧客
協会定款・諸規則
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第32問
協会員は、顧客と有価証券関連デリバティブ取引等の販売に係る契約を締結しようとするときは注意喚起文書を交付しなければならないが、その契約の締結前1年以内に当該顧客へ同種の内容の有価証券等に係る注意喚起文書を交付している場合は、交付を要しない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、注意喚起文書は契約の前に交付するのが原則ですが、締結前1年以内に同種の内容の注意喚起文書を交付していれば、改めての交付は要りません(協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第6条の2第1項)。この1年の例外が使えるのは同項第1号から第3号までに掲げる有価証券等に限られ、顧客が目論見書の交付を受けないことに同意している場合も交付は要りません。
また、交付日から1年以内に同種の契約を結ぶと、その締結の日に交付したものとみなして、1年を数える起点が新しくなる定めもあります。店頭の有価証券関連デリバティブ取引等と特定店頭デリバティブ取引等は、交付したとみなす定めが無いので、実際に交付した日から1年を過ぎた契約では改めて交付が要ります。
根拠・参照資料: 日本証券業協会「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第6条の2第1項・第4項、金融商品取引法第15条第2項第2号
関連キーワード: 注意喚起文書・ただし書・有価証券関連デリバティブ取引等・投資勧誘規則
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