会員内部管理責任者資格試験 協会定款・諸規則 練習問題 第3問: 協会員は、日本証券業協会から提供を受けた役員等情報データベースと、顧客カードに記載された顧客の氏名及び生年月日とを、年1回以上照合しなければならない。
問題 3 / 30あと 3 問で 20% の位置
中級協会定款・諸規則難易度目安 約 62%
協会員は、日本証券業協会から提供を受けた役員等情報データベースと、顧客カードに記載された顧客の氏名及び生年月日とを、年1回以上照合しなければならない。
解答と解説を先に見る(クリックで展開)
正解: 1. 正しい
正しい。照合は年1回以上で足りる(協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第15条の2第3項)。協会が申請を行った協会員にデータベースを提供するのは毎年4回だが(同条第2項)、協会員に求められる照合は年1回以上であり、提供の回数を照合の回数と読み替えてしまうのが誤答の典型である。なお、役員等情報データベースと情報の量及び信頼性が同程度の代替データベースを保有している協会員は、協会提供のデータベースに代えて代替データベースを用いて照合することもでき、この場合は同程度と判断した理由を記録し保存する(同条第4項)。照合の結果を踏まえて顧客が上場会社等の役員等に該当するかどうかを確認し、遅滞なく内部者登録カードを整備する(同条第5項)。
根拠・参照資料: 日本証券業協会「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第15条の2第2項・第3項・第4項
関連キーワード: 役員等情報データベース・照合・内部者登録カード・投資勧誘規則
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