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会員内部管理責任者資格試験 協会定款・諸規則 練習問題 第2問: 勧誘開始基準を定めなければならない販売には信用取引及び有価証券関連デリバティブ取引等が含まれ、レバレッジ投資信託に係る販売はその対象とされていない。

問題 2 / 30あと 1 問で 10% の位置
中級協会定款・諸規則

勧誘開始基準を定めなければならない販売には信用取引及び有価証券関連デリバティブ取引等が含まれ、レバレッジ投資信託に係る販売はその対象とされていない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 誤り

誤り。対象が入れ替わっている。協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第5条の2が勧誘開始基準を求めるのは、店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債、同じく複雑な投資信託、レバレッジ投資信託、審査規定等対象社債券に係る販売である。信用取引や有価証券関連デリバティブ取引等は同規則第6条の取引開始基準の対象で、別の制度である。勧誘開始基準は基準に適合しない者には勧誘そのものを行えないのに対し、取引開始基準は適合した顧客と契約を締結するための基準である点でも働き方が違う。

根拠・参照資料: 日本証券業協会「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第5条の2・第6条第1項

関連キーワード: 勧誘開始基準・取引開始基準・レバレッジ投資信託・投資勧誘規則

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