会員内部管理責任者資格試験 協会定款・諸規則 練習問題 第58問: 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第6条の2が定める注意喚起文書の交付と説明に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
協会定款・諸規則
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第58問
協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第6条の2が定める注意喚起文書の交付と説明に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 有価証券関連デリバティブ取引等の締結前3年以内に同種の注意喚起文書を交付済みの顧客には、再度の交付を要しない。
誤っているのは4で、交付済みを理由に注意喚起文書を省ける期間は締結前「1年以内」で、3年以内ではありません。
肢1は、複雑な仕組債や投資信託も交付の対象とする定めのとおりです。
肢2は、不招請勧誘規制の適用がある旨を表示事項とする定めのとおりです。
肢3は、目論見書を受け取らないことに同意した顧客への例外のとおりです。
肢5は、顧客に理解される方法と程度で説明する定めのとおりです。注意喚起文書は、交付する義務と、顧客に理解される方法で説明する義務が別々に定められています。
根拠・参照資料: 日本証券業協会「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第6条の2第1項〜第3項
関連キーワード: 注意喚起文書・不招請勧誘・目論見書・仕組債・有価証券関連デリバティブ取引
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