会員内部管理責任者資格試験 協会定款・諸規則 練習問題 第52問: 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則が特別会員の登録金融機関業務について定める、預金等との誤認防止と債券先物取引用口座に関する記述のうち、正しいものはどれか
協会定款・諸規則
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第52問
協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則が特別会員の登録金融機関業務について定める、預金等との誤認防止と債券先物取引用口座に関する記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 取扱い前に誤認防止の説明を行い、約定までに書面の交付又は提示を行う場合は、預金等ではないこと等を窓口以外に掲示することも妨げられない。
正しいのは1で、取り扱う前に誤認防止の説明をし、約定までに書面の交付又は提示を行うなら、預金等ではないこと等を窓口以外の場所に掲示してもかまいません(協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第10条第3項)。
肢2は、預託を受ける場合に限るのは投資者保護基金による支払の対象でないことの説明なので誤りです。
肢3は、入金のたびに事前に電話等で顧客の了解を得る定めで、内部管理責任者の承認ではないので誤りです。
肢4は、地方債証券が国債証券等として説明の対象から除かれているので誤りです。
肢5は、債券先物取引用口座では当座貸越が禁止されているので誤りです。掲示の原則は窓口を利用する顧客がその場で目視できる場所で、窓口以外への掲示は、事前の説明と約定までの書面の交付又は提示がそろうときの例外です。
根拠・参照資料: 日本証券業協会「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第10条・第22条第1項・第2項
関連キーワード: 特別会員・登録金融機関業務・預金等との誤認・債券先物取引用口座・当座貸越
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