会員内部管理責任者資格試験 協会定款・諸規則 練習問題 第51問: 協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則が定める過当勧誘の防止及び信用取引の受託時の説明に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
協会定款・諸規則
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第51問
協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則が定める過当勧誘の防止及び信用取引の受託時の説明に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 金融商品取引所が委託保証金の率の引上げの措置を行っている銘柄については、信用取引の勧誘を自粛するものとされている。
誤っているのは3で、委託保証金の率の引上げの措置がある銘柄は、勧誘を自粛する対象ではなく、信用取引を受託するときに措置の内容を説明する対象です(協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第12条第3項)。
肢1は、主観的・恣意的な情報提供となる特定銘柄の一律集中的推奨を禁じる定めのとおりです。
肢2は、取引所や認可会員が信用取引を制限・禁止している銘柄で勧誘を自粛する定めのとおりです。
肢4は、顧客が投資運用業を行う者なら説明を要しない定めのとおりです。
肢5は、証券金融会社が貸株利用等の申込みを制限・停止している銘柄でも勧誘を自粛する定めのとおりです。勧誘を自粛するのは信用取引の制限・禁止や貸株利用等の申込制限・停止の銘柄で、委託保証金の率の引上げの銘柄は受託時の説明だけが求められます。
根拠・参照資料: 日本証券業協会「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第12条第1項・第2項・第3項・第4項
関連キーワード: 一律集中的推奨・勧誘の自粛・委託保証金の率の引上げ・投資勧誘規則
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