会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第84問: 営業員が上場株式の現物の売買を勧誘するときも、金融商品取引法により、勧誘に先立って顧客に勧誘を受ける意思の有無を確認しなければならない。
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第84問
営業員が上場株式の現物の売買を勧誘するときも、金融商品取引法により、勧誘に先立って顧客に勧誘を受ける意思の有無を確認しなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤り。勧誘に先立って勧誘を受ける意思の有無を確認する定めの対象は、政令で定める契約に限られます (金融商品取引法第38条第5号)。
政令が列挙するのは、店頭デリバティブ取引に関する一定の契約と、市場デリバティブ取引・外国市場デリバティブ取引の媒介や取次ぎなどに関する一定の契約です (同法施行令第16条の4第1項・第2項)。上場株式の現物の売買は、この列挙に入っていません。
金融商品取引法で勧誘に先立つ意思の確認が要る契約は、店頭デリバティブや一定の市場デリバティブなど政令で列挙されたもので、上場株式の現物の売買は含まれません。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第38条第5号、金融商品取引法施行令第16条の4第1項・第2項
関連キーワード: 勧誘を受ける意思・上場株式の現物・店頭デリバティブ・市場デリバティブ
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