会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第83問: 顧客の注文を成立させる前に同じ銘柄の売買を成立させる目的で行う自己の計算の売買を禁じる内閣府令の定めは、委託の価格との有利不利を要件にしていない。
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第83問
顧客の注文を成立させる前に同じ銘柄の売買を成立させる目的で行う自己の計算の売買を禁じる内閣府令の定めは、委託の価格との有利不利を要件にしていない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤り。顧客の委託を成立させる前に自己の計算 (業者自身の損益になる形) で売買する行為を禁じる内閣府令の定めには、価格の要件があります。
対象は、同じ銘柄の売買を成立させる目的で、委託の価格と「同一又はそれよりも有利な価格」(業者の売買から見て、委託の価格と同じか、より有利な値段) で売買する行為です (同府令第117条第1項第10号)。価格の要件が無いと読むのは、定めの範囲を広げた取り違えです。
委託の価格より不利な値段の売買は、この定めの要件に当たりません。顧客の注文に先回りする自己売買を禁じる内閣府令のこの定めは、成立前に同じ銘柄の売買を成立させる目的で、委託の価格と同じか有利な価格で行うものを対象にしています。
根拠・参照資料: 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第10号
関連キーワード: 自己の計算・委託の価格・有利な価格・同じ銘柄
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