会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第82問: 業者が相場の下落で生じた顧客の損失の補塡を、顧客が窓口に指定した親族に申し込む行為は、損失補塡等の禁止に当たる。
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第82問
業者が相場の下落で生じた顧客の損失の補塡を、顧客が窓口に指定した親族に申し込む行為は、損失補塡等の禁止に当たる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい。金融商品取引法は、有価証券の取引で生じた顧客の損失を補塡する旨の申込みを、相手が顧客本人でも「その指定した者」でも禁じています (同法第39条第1項第2号)。
顧客本人に話していなくても、顧客が指定した親族に申し込めば同じです。実際に財産上の利益を提供する行為は同項第3号で別に禁じられているので、申込みの禁止は、相手が応じることや利益が渡ることも条件にしていません。
損失が生じる前に保証する旨の申込みも同じ作りです (同項第1号)。適用が除かれるのは事故 (業者側の違法または不当な行為で争いの原因となるもの) による損失の補塡で、相場の下落はこれに当たりません (同条第3項)。
業者が事故でない損失の補塡を申し込む相手が顧客本人でなく顧客の指定した者でも、損失補塡等の禁止に当たります。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第39条第1項第1号・第2号・第3号・第3項
関連キーワード: 損失補塡等の禁止・申込み・指定した者・財産上の利益・事故
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