会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第81問: 公開買付けの実施の事実を職務で知った者でも、会社である公開買付者の取締役会が決定した要請に基づき、その公開買付者に売り付ける目的なら買付けの禁止は適用されない。
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第81問
公開買付けの実施の事実を職務で知った者でも、会社である公開買付者の取締役会が決定した要請に基づき、その公開買付者に売り付ける目的なら買付けの禁止は適用されない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい。公開買付けの実施の事実を職務などで知った公開買付者等関係者は、その公表の後でなければ株券などを買い付けられません (金融商品取引法第167条第1項)。
ただし、公開買付者の要請に基づき、その公開買付者に売り付ける目的で買い付ける場合は、この禁止が適用されません (同条第5項第4号)。公開買付者が会社なら、要請は取締役会が決定したものに限られます (委任に基づく取締役や執行役の決定の扱いは同号の括弧書き)。
外れるのは要請と売り付ける目的の二つがそろう場合です。公開買付者の要請による買付けが禁止から外れるのは、会社なら取締役会が決定した要請で、公開買付者に売り付ける目的があるときです。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第167条第1項・第5項第4号
関連キーワード: 公開買付者・取締役会・要請・売り付ける目的・公開買付者等関係者
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