会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第79問: 相場の下落で生じた損失の補塡で、約束は業者の申し出で結んだものでも、その利益の提供を顧客が自分で要求して受け取れば、顧客の禁止行為に当たる。
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第79問
相場の下落で生じた損失の補塡で、約束は業者の申し出で結んだものでも、その利益の提供を顧客が自分で要求して受け取れば、顧客の禁止行為に当たる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい。金融商品取引法は顧客の側にも、損失の補塡の財産上の利益を受ける行為を禁じています。
この受領の禁止は、約束が顧客の要求によるときのほか、提供そのものを顧客が要求したときにも及びます (同法第39条第2項第3号の括弧書き)。業者が持ちかけた約束は顧客の要求によらないので、約束としては顧客の禁止行為に当たりません (同項第2号)。
それでも提供を自分で要求して受け取れば、受領の禁止に当たります。相場の下落は事故 (業者側の違法または不当な行為で争いの原因となるもの) ではないので、事故の補塡を顧客の禁止から外す定め (同条第5項) も使えません。
事故でない損失の補塡の利益を受ける顧客は、約束を業者から持ちかけられた場合でも、提供を自分で要求していれば顧客の禁止行為をしたことになります。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第39条第2項第2号・第3号・第3項・第5項
関連キーワード: 損失の補塡・顧客の禁止行為・要求・財産上の利益
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