会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第74問: 自己資本規制比率の届出の義務がある第一種金融商品取引業者は、比率が140%を下回ったときだけでなく、140%以上に回復したときにも届け出なければならない。
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
– / 96 解いた
第74問
自己資本規制比率の届出の義務がある第一種金融商品取引業者は、比率が140%を下回ったときだけでなく、140%以上に回復したときにも届け出なければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい。自己資本規制比率 (自己資本の余力を、有価証券の値動きなどで生じ得る危険の額と比べた比率) は、定期の届出とは別に、内閣府令で定める場合にも届け出ます (金融商品取引法第46条の6第1項)。
内閣府令は、140%を下回った場合と140%以上に回復した場合の2つを並べています (金融商品取引業等に関する内閣府令第179条第1項)。時期は、下回ったときが直ちに、回復したときが遅滞なくです (同条第3項・第5項)。
第一種少額電子募集取扱業者と非上場有価証券特例仲介等業者には、この規定が適用されません (同法第29条の4の2第6項・第29条の4の4第5項)。第一種金融商品取引業者は、自己資本規制比率が140%を下回ったときも140%以上に回復したときも、その旨を届け出ます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第46条の6第1項、金融商品取引法第29条の4の2第6項、金融商品取引法第29条の4の4第5項、金融商品取引業等に関する内閣府令第179条第1項
関連キーワード: 自己資本規制比率・届出・140%・回復
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 90分
広告