会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第72問: 監督上の処分として、内閣総理大臣が業者に対して役員の解任を命じられる事由には、欠格の事由への該当や業務に関する法令違反のほか、業務や財産の状況に照らした支払不能
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
– / 96 解いた
第72問
監督上の処分として、内閣総理大臣が業者に対して役員の解任を命じられる事由には、欠格の事由への該当や業務に関する法令違反のほか、業務や財産の状況に照らした支払不能のおそれも含まれる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤り。業者に役員の解任を命じられるのは、役員が登録の欠格の事由 (破産手続開始の決定を受けて復権を得ていないことなど) に当たることになったとき、登録の当時すでに当たっていたと判明したとき、または役員に法令違反、投資助言・代理業や投資運用業の運営で投資者の利益を害する事実、情状が特に重い不正または著しく不当な行為、認可の条件違反があるときです (金融商品取引法第52条第2項)。
支払不能に陥るおそれは、登録の取消しや6か月以内の業務の停止の事由ですが (同条第1項第8号)、解任の事由には挙がっていません。内閣総理大臣が業者に役員の解任を命じられるのは、役員の欠格や法令違反、不正な行為などの場合で、業者の支払不能のおそれはその事由に入りません。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第52条第1項第8号、第2項
関連キーワード: 役員・解任・欠格の事由・支払不能
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 90分
広告