会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第70問: 第二種金融商品取引業または投資助言・代理業のみを行う業者が金融商品取引業以外の業務を兼業しようとするときは、事前に内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第70問
第二種金融商品取引業または投資助言・代理業のみを行う業者が金融商品取引業以外の業務を兼業しようとするときは、事前に内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤り。第二種金融商品取引業または投資助言・代理業のみを行う業者は、それらの金融商品取引業のほか、他の業務を兼業できると定められています (金融商品取引法第35条の2第1項)。
内閣総理大臣の承認の定めがあるのは、第一種金融商品取引業または投資運用業を行う業者が、付随業務と届出業務のほかの業務を行う場面で (同法第35条第4項)、問題文はこの承認を当てはめ違えています。ただし、兼業先の業務に関する法律の適用まで外れるわけではありません (同法第35条の2第2項)。
第二種金融商品取引業または投資助言・代理業のみを行う業者の兼業には内閣総理大臣の承認の定めがなく、承認の定めがあるのは第一種金融商品取引業または投資運用業を行う業者の側です。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第35条の2第1項
関連キーワード: 第二種金融商品取引業・兼業・承認・投資助言・代理業
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