会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第69問: 公開買付者等関係者が職務で公開買付けの中止の事実を知り、他人の損失を回避させる目的で公表前に売付け等を勧めることは、その事実を伝えなくても禁止される。
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第69問
公開買付者等関係者が職務で公開買付けの中止の事実を知り、他人の損失を回避させる目的で公表前に売付け等を勧めることは、その事実を伝えなくても禁止される。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい。公開買付者等関係者 (公開買付者等の役員等、公開買付者等に法令上の権限を持つ者、契約の相手など) は、公表前の公開買付け等事実を職務などで知ったとき、他人に利益を得させ、または損失を回避させる目的で、その事実を伝えることも取引を勧めることもしてはなりません (金融商品取引法第167条の2第2項)。
勧める取引は、実施の事実なら買付け等、中止の事実なら売付け等です。中止の公表で値下がりが見込まれるなら、先に売らせることが損失の回避になるからです。
伝達と勧奨は「又は」で並ぶので、勧めただけでも当たります。公開買付けの中止を職務で知った関係者が、他人の損失を避けさせる目的で公表前に売付け等を勧めることは、事実を告げなくても禁止されます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第167条の2第2項
関連キーワード: 公開買付者等関係者・公開買付けの中止・売付け等・勧奨
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