会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第66問: 開示が行われている場合に当たらない特定投資家向け有価証券を、市場の外で特定投資家に相対で売り付けるときは、勧誘をしていなくても、その旨などを相手方に告知しなけれ
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
– / 96 解いた
第66問
開示が行われている場合に当たらない特定投資家向け有価証券を、市場の外で特定投資家に相対で売り付けるときは、勧誘をしていなくても、その旨などを相手方に告知しなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、開示が行われている場合に当たらない特定投資家向け有価証券は、勧誘をせずに売り付けるときも、相手方への告知が要ります(金融商品取引法第40条の5第1項)。告知するのは、開示が行われている場合に当たらないことなどです。
告知が要る行為は政令が定め、取引所金融商品市場での売付けなどは除かれるので、問題文の市場の外の売付けは対象に入ります。顧客の求めに応じた市場外の売付けでも告知は要るので、内部管理では告知の記録が残っているかを点検します。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第40条の5第1項、金融商品取引法施行令第16条の7の2
関連キーワード: 特定投資家向け有価証券・告知・開示が行われている場合・売付け
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 90分
広告