会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第65問: 外国会社届出書など英語の書類で開示されている有価証券について、顧客の売付けの注文を受けて取り次ぐときは、英語で記載される旨の説明と文書の交付は求められていない。
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第65問
外国会社届出書など英語の書類で開示されている有価証券について、顧客の売付けの注文を受けて取り次ぐときは、英語で記載される旨の説明と文書の交付は求められていない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、顧客の売付けの注文を取り次ぐときは、英語で記載される旨の説明と文書の交付は要りません。金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第25号は、外国会社届出書などが英語で記載される有価証券を対象にした禁止行為です。
特定投資家でない顧客に、英語で記載される旨を説明しないか、その旨の文書を交付しないで売買などをすることが禁じられます。ただし、業者がその有価証券を買い付ける場合や、顧客の売付けの媒介・取次ぎ・代理などは対象から除かれています。
説明と文書の交付が要るのは顧客がその有価証券を取得する側に立つ場面なので、顧客の買付けを受ける前に済んでいるかを記録で確かめます。
根拠・参照資料: 金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第25号
関連キーワード: 外国会社届出書・英語・文書の交付・取次ぎ
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