会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第64問: 疑わしい取引の届出では、特定業務に係る取引の価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴うことが、届出の義務が生じる要件の一つとされている。
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第64問
疑わしい取引の届出では、特定業務に係る取引の価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴うことが、届出の義務が生じる要件の一つとされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、疑わしい取引の届出には、取引の価額が政令で定める額を超えるという要件はありません(犯罪による収益の移転防止に関する法律第8条第1項)。特定事業者は、特定業務に係る取引で受け取った財産が犯罪による収益である疑いがあるときなどに、速やかに行政庁へ届け出ます。
政令で定める額を超える財産の移転という基準は、厳格な取引時確認で資産及び収入の状況を確かめる場面のものです。少額の取引でも疑いがあれば届出の対象なので、金額の基準に満たない取引を、疑わしい取引の検知や検討から外していないかを点検します。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第8条第1項・第4条第2項
関連キーワード: 疑わしい取引の届出・特定業務・犯罪による収益の移転防止に関する法律・厳格な取引時確認
模試 (50問)
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