会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第63問: 一般投資家が保有する特定投資家向け有価証券について、その者への勧誘に基づかずに、その者のために売付けを媒介することも、一般投資家との売買等の制限により禁じられて
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第63問
一般投資家が保有する特定投資家向け有価証券について、その者への勧誘に基づかずに、その者のために売付けを媒介することも、一般投資家との売買等の制限により禁じられている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、一般投資家への勧誘に基づかずに、その者のために売付けを媒介することは、禁止の例外とされています(金融商品取引法第40条の4)。同条は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家を相手方とし、又は一般投資家のために売買やその媒介・取次ぎなどをすることを原則として禁じています。
ただし書は、勧誘に基づかない売付けの媒介のほか、投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合も例外にしています。一般投資家が手元の特定投資家向け有価証券を手放したいと求めてきたときの媒介は認められるので、業者の側から勧誘していないかを記録で確かめます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第40条の4
関連キーワード: 特定投資家向け有価証券・一般投資家・媒介・勧誘
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