会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第62問: 信託会社等が信託契約に基づき信託をする者の計算で有価証券を売買する場合、損失補塡等の禁止でいう顧客には、名義上の顧客である信託会社等に限らず、その信託をする者も
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第62問
信託会社等が信託契約に基づき信託をする者の計算で有価証券を売買する場合、損失補塡等の禁止でいう顧客には、名義上の顧客である信託会社等に限らず、その信託をする者も含まれる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、信託会社等が信託契約に基づき信託をする者の計算で売買等をするとき、損失補塡等の禁止でいう顧客にはその信託をする者も含まれます。金融商品取引法第39条第1項第1号の括弧書がこう定め、この扱いを同条の中で通して用いています。
そのため、信託をする者に対する損失補塡の申込みや約束、財産上の利益の提供も禁止され、顧客の側に課される禁止も信託をする者に及びます。信託口座の取引で損失の穴埋めを求められたときは、名義上の顧客である信託会社等だけでなく、信託をする者との間にも約束が無いかを確かめ、申込みの段階で止めます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第39条第1項第1号・第2項
関連キーワード: 損失補塡等の禁止・信託会社等・信託をする者・顧客
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