会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第50問: 顧客等が地方公共団体で、その職員が現に特定取引等の任に当たっている場合、特定事業者が取引時確認で確認する事項は、その職員の本人特定事項に限られる。
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第50問
顧客等が地方公共団体で、その職員が現に特定取引等の任に当たっている場合、特定事業者が取引時確認で確認する事項は、その職員の本人特定事項に限られる。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、顧客等が地方公共団体なら、確認するのは取引の任に当たっている職員の本人特定事項です。取引時確認では、ふつう顧客等の本人特定事項、取引を行う目的、職業又は事業の内容、実質的支配者の本人特定事項を確かめます。
しかし顧客等が国や地方公共団体などの国等(人格のない社団又は財団を除く)のときは、確認事項が読み替えられます(犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第5項)。確認するのは現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項で、取引を行う目的や事業の内容は入りません。
人格のない社団又は財団の場合は、任に当たる者の本人特定事項に加えて、取引を行う目的と事業の内容も確認します。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項・第5項
関連キーワード: 取引時確認・犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条・本人特定事項・地方公共団体
模試 (50問)
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