会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第47問: 内閣総理大臣が、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに業務を開始しないことを理由としてその登録を取り消すことができるのは、金融商品取引業等を行うことができるこ
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第47問
内閣総理大臣が、金融商品取引業者等が正当な理由がないのに業務を開始しないことを理由としてその登録を取り消すことができるのは、金融商品取引業等を行うことができることとなった日から6月以内に業務を開始しないときである。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、正当な理由がないのに業務を開始しないことによる登録の取消しは、業務を行えるようになった日から6月以内ではなく3月以内に開始しないときです。金融商品取引法第54条は、引き続き3月以上業務を休止したときも、同じく登録を取り消せるとしています。
6月は、業務の全部又は一部の停止を命ずる期間の上限で、数字が近いため取り違えやすい組合せです。業務の不開始と休止による登録の取消しはどちらも「3月」、業務停止命令の期間は「6月以内」と分けて覚えます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第54条、金融商品取引法第52条第1項
関連キーワード: 業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し・金融商品取引法第54条・3月・業務停止との比較
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