会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第46問: 金融商品取引業者は、登録を受けた事項のうち一定のものに変更があったときはその日から2週間以内に内閣総理大臣に届け出なければならず、業務の種別など別に定められた事
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第46問
金融商品取引業者は、登録を受けた事項のうち一定のものに変更があったときはその日から2週間以内に内閣総理大臣に届け出なければならず、業務の種別など別に定められた事項を変更しようとするときは変更登録を受けなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、登録を受けた事項の変更は、2週間以内の届出で足りるものと、変更登録が要るものに分かれます。商号、資本金の額、役員の氏名、営業所の名称と所在地などは、変更があった日から2週間以内に内閣総理大臣へ届け出れば足ります(金融商品取引法第31条第1項)。
一方、業務の種別のほか、電子募集業務を行う旨なども、変更しようとするときに変更登録を受ける側に振り分けられています。商号や役員の氏名などは変わった後の届出、業務の種別などは変える前の変更登録と、手続の時点で区別します。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第31条第1項・第4項、金融商品取引法第29条の2第1項
関連キーワード: 登録事項の変更・金融商品取引法第31条・2週間以内の届出・変更登録・業務の種別
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