会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第45問: 金融商品取引業者が事業年度ごとに作成する説明書類を全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供する期間は、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日か
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第45問
金融商品取引業者が事業年度ごとに作成する説明書類を全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供する期間は、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から3年間とされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、説明書類を営業所などで公衆の縦覧に供する期間は、3年間ではなく1年間です。金融商品取引業者は事業年度ごとに説明書類を作り、全ての営業所若しくは事務所に備え置いて縦覧に供するか、インターネットの利用その他の方法で公表します(金融商品取引法第46条の4)。
第一種金融商品取引業を行わない業者にも、同じ内容の定めがあります。説明書類の縦覧は、毎事業年度経過後原則として4月を過ぎた日から始まり、その日から1年間続きます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第46条の4・第47条の3、金融商品取引法施行令第16条の17
関連キーワード: 説明書類の縦覧・金融商品取引法第46条の4・全ての営業所・公衆の縦覧
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