会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第44問: 金融商品取引業者は、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第44問
金融商品取引業者は、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、金融商品取引業者は事業年度ごとに事業報告書を作り、毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣へ提出します(金融商品取引法第46条の3第1項)。この定めは証券会社など第一種金融商品取引業を行う業者のもので、それ以外の業者にも同じ内容の規定があります。
提出先は内閣総理大臣で、日本証券業協会へのさまざまな報告とは別の系統の手続です。年間の手続表では、法令に基づく内閣総理大臣への提出と、協会の自主規制規則に基づく報告とを分けて、期限を取り違えないように管理します。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第46条の3第1項、金融商品取引法第47条の2
関連キーワード: 事業報告書・金融商品取引法第46条の3・毎事業年度経過後3月以内・内閣総理大臣への提出
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