会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第43問: 上場会社等の役員が、自己の計算でその上場会社等の株券の買付けを協会員に委託して行った場合、金融商品取引法第163条により当該協会員を経由して提出する売買等に関す
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第43問
上場会社等の役員が、自己の計算でその上場会社等の株券の買付けを協会員に委託して行った場合、金融商品取引法第163条により当該協会員を経由して提出する売買等に関する報告書の提出期限は、売買等があった日の属する月の翌月末日とされている。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 誤り
誤りで、役員や主要株主の売買等に関する報告書の提出期限は、売買等があった日の属する月の翌月末日ではなく翌月15日です。金融商品取引法第163条は、上場会社等の役員及び主要株主が自己の計算で特定有価証券等の買付け等又は売付け等をしたとき、この報告書を内閣総理大臣に出すよう定めています。
買付け等の態様などから内閣府令で定める場合は、提出を要しません。役員や主要株主が協会員に委託して売買等をしたときは、報告書はその協会員を経由して出すので、協会員も翌月15日の期限を把握しておきます。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第163条第1項・第2項
関連キーワード: 売買等に関する報告書・金融商品取引法第163条・上場会社等の役員・主要株主
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