会員内部管理責任者資格試験 金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点) 練習問題 第41問: 法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して金融商品取引法の一定の規定に違反する行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し
金融商品取引法と関係法令(内部管理の視点)
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第41問
法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して金融商品取引法の一定の規定に違反する行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑が科される。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 正しい
正しい記述で、法人の従業者などが法人の業務又は財産に関して一定の違反をしたときは、行為者を罰するほか、法人にも罰金刑を科す両罰規定があります。対象は、法人の代表者や、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、法律が各号に挙げた規定に違反した場合です。
法人に科す罰金の額は違反した規定ごとに決まっていて、たとえば第197条の違反では7億円以下です。従業員個人の問題として処理すると法人に及ぶ責任を見落とすので、違反を把握した時点から会社としての対応が必要です。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第197条・第207条第1項第1号
関連キーワード: 両罰規定・金融商品取引法第207条・法人に対する罰金刑・従業者の違反行為
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